音楽の響 会則

(名称)
第1条 この会は、音楽の響(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、北海道札幌市東区北13条東6丁目1-10
(目的)
第3条 本会は、音楽等を愛好する響オープンマイクや道庁江差追分同好会、その他の音楽愛好者の参加支援及び社会福祉協議会等の機関の支援協力を得て、「音楽でつながろう」の意「音楽の響」をスローガンとして、高齢者施設での参加型音楽会の開催を通して、歌や尺八、ウクレレ、ギターなどの生演奏の魅力を発信し、施設入居者の方々に深く喜んでもらう音楽ボランティア活動及び音楽ボランティア活動に関する研究活動を行い、世代を超えた交流を促進し、明るく楽しく共に生きる地域社会と、参加者の自己成長への貢献を目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
1,札幌市内を中心とした社会福祉協議会等からのボランティア活動依頼情報の提供を受けて、高齢者施設等での音楽会を企画実施する。
2.施設入居者の方々に深く喜んでもらう音楽ボランティア企画力向上に資する、研究活動。
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項
 
(組織)
第5条 本会は、会の目的に賛同したものをもって組織する。
1.本会に次の役員を置く。
統括リーダー 1名
副リーダー 1名
2.会員は、入会届を本会事務所に提出した本会の運営に携わる正会員および活動への参加支援を行う賛助会員で構成する。
3.入会手続きは、入会希望届け出書と会則同意書を持って行う。
4.退会は、退会希望届を持って行う。
  (役員の職務)
第6条 
1.統括リーダーは、本会を代表し、会の会計、運営業務等の事務マネジメントを行う。
2.副リーダーは、経理、会計業務補佐等の会計マネジメントを行う。

(会費)
第7条 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)活動の都度、内容に応じた実費を徴収
第8条
(会 議)
第9条 本会は年1回総会を開く。
2 役員会は、必要に応じて開催する。
3 例会は、正会員・賛助会員をもって構成し、必要に応じて開催する。
(会 計)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 この会の経費は、会費、その他の収入をあてる。
附 則
この会則は、令和 元年8月17日から施行する。